バイクに乗るときは、万が一に備えて保険に加入することが重要です。
「強制保険」と呼ばれる自賠責保険に上乗せする形で、「任意保険」という保険があります。
バイクに限らず、交通事故を起こした時の相手への損害賠償額は、年々増加傾向にあり、限られた対人保証のみの自賠責保険だけでバイクや車を運転するのは、あまりにもリスキーです。
頼りになるのは任意保険ですが、最近はリスク細分型と呼ばれる運転者の属性(年齢、よく運転する地方、年間走行距離、免許証の色など)によって保険料が決められるものが主流になっています。
昔からですが、若い人は事故を起こす可能性が高い、ということで保険料が高く設定されることが多く、必死の思いでバイクを買ったのに任意保険に加入するお金が無かった、なんて笑えない話が実際にあります。
今日は、和休が加入しているバイクの保険についてご紹介します。年間保険料は2万円です。
全国町村職員生活協同組合の自動車共済
和休が加入している保険は、「全国町村職員生活協同組合」が運営している自動車共済という保険です。
ただし、この保険は加入できる方に条件があります。
共済とは、加入者を同じ仕事に就いている方などに限定し、お互いに助け合う精神で安い保険料で手厚い補償を実現する保険のことです。
一般的な保険会社に比べ、大きな儲けを求めていない組織が多いので、保険料は安くなる傾向にあります。
保険内容については、ベーシックなA型と手厚いB型の二種類があります。
A型の補償内容
対人賠償 | 無制限(1名につき) |
対物賠償 | 1,000万円(1事故につき) |
自損事故傷害 | 1,500万円(1名につき) |
限定搭乗者傷害 | 500万円(1名につき) |
保険料は、年間17,000円です。
B型の補償内容
対人賠償 | 無制限(1名につき) |
対物賠償 | 無制限(1事故につき) |
自損事故傷害 | 1,500万円(1名につき) |
限定搭乗者傷害 | 1,000万円(1名につき) |
保険料は、年間20,000円です。和休が加入しているのは、こちらです。
補償内容
補償内容の詳細、約款等は、全国町村職員生活協同組合のHPでご確認ください。
A型・B型に共通すること
被共済者の範囲(保険の対象となる方)
- 共済契約者
- 共済契約者の配偶者
- 共済契約者と同居の親族で被共済自動車を使用又は管理中の者
- 共済契約者の承諾を得て被共済自動車を使用又は管理中の者
例外
- 営業を目的とする車
- 共済契約者の所有する車、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有する車であっても、運行管理を非同居の者が継続して行う車
※ただし、共済契約者(配偶者含む)が所有されている車でかつ、別居となった親族が継続して使用する場合は加入できます。
※その他、自動二輪車の場合、他車運転特約は付帯されていません。
他車運転特約とは
共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が自ら運転者として他の自動車(自家用普通・小型乗用車及び自家用軽四輪自動車で、自動二輪車及び原動機付自転車を除く)を運転中で、共済契約者に賠償責任が生じたときに、その自動車を被共済自動車とみなして共済金を支払います。
全国町村職員生活協同組合のHPから引用
なお、他の自動車とは、共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が所有する自動車及び常時使用する自動車を除きます。
全国町村職員生活協同組合の自動車共済のメリット
全国町村職員生活協同組合の自動車共済のデメリット
出資金とは
新しく組合員となられる方には、運営のために出資金は100口1万円をお願いしておりますが、加入時に20口2,000円を出資いただければ、残額は毎年度の割戻金から1万円に満つるまで充当させていただきます。なお、この出資金は、組合を脱退される際にお返しいたします。
全国町村職員生活協同組合のHPから引用
手厚いロードサービスが含まれています
安い保険料ですが、ロードサービスは付帯されています。
和休も改めてサービス内容を読み返してみたのですが、結構手厚い内容がついていますね。
加入方法について
町役場等にお勤めの方は、おそらく全国町村職員生活協同組合に加入できるはずですので、お勤め先の総務課や人事課にお問い合わせください。一部、平成の合併により市になった場合は、市の職員でも加入できる場合があります。
保険の年度は、7月10日16時から1年間ですが、随時加入することができます。このとき、毎月10日が1月の区切りになっていて、保険料も月ごとに設定されています。
初めて生協に加入する際は、出資金を負担し生協の組合員になる必要がありますが、出資金を100口出資して共済に加入すれば、割戻金がもらえる対象になりますので、お得ですよ。
和休の場合、毎年わずかですがキャッシュバックがもらえています。
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